木曜日, 10月 10, 2013

宮城県都市計画審議会2013・10・10 抜粋 >継続審議

宮城県都市計画審議会2013・10・10

意見書の取扱いについて ⇒ 採択するか否か

3名意見陳述(考え方を判断するもの)を伺う

執行部説明(宮城県都市計画課)進め方について
     ⇓
提出者の口頭陳述
     ⇓
名取市長より聴取



特措法
【根拠法令】

◇都市計画法
第七十七条  この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県都市計画審議会を置く。
2  都道府県都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
※けん‐ぎ 【建議】
 意見を申し立てること。また、その意見。「―書」

◇土地区画整理法
第五十五条  都道府県又は市町村が第五十二条第一項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。
  利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
  都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都道府県都市計画審議会に付議しなければならない。
  都道府県知事は、都道府県都市計画審議会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを求め都道府県都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
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議案2293号について(名取市)

450名の署名の意見書あり…1通として取扱い
区域内60名 防集区域314名
知事は修正命令を出すことができる

【審議委員より】
◇復興は住民の意見の斟酌が一番大事である

◇法的に採択すべき事項ではない(土地区画整理事業とは関係の無い内容の意見書について)ではなく、配慮すべき

◇法的根拠を示す事があった方がよい

◇付帯意見はいかにつけるべきか。心情的問題があったかと思う

◇事務局の採択すべきでないという原案は無くても良かった
 大事なのは住民の意志である

事務局:頭の整理として提出した修正命令は出せる。その他は区画整理法として整理した。採択すべきではない事務局案についても委員会の付帯決議として提出は可能である。表現は付すべきではないと記すべき

三名の意見陳述 ⇒ 市長説明

委員:住民には住む権利、住まない権利がある。2400名は理解する。

住まない人への(自主再建)対応を担保するが、待てない人が出る危惧がある

委員の全員の合意を求めたい

16原案のうちN0. 1~15 は法的に処理できない(附帯意見は可能)

NO.16は知事の修正命令について審議が必要

委員:テーマに分けて議論が必要

1.テクニカルな部分(合理性を判断できない)農地の用途変更と下水等
2.経過(プロセス)の問題の扱い・・・合意形成と計画案
3.居住権(災害公営住宅等)の確保、十分なバリエーションが必要
4.特措法を使うかどうか(伝家の宝刀を抜くかどうか)

事務局:基本的には可能である

今の段階で、意見が出てくるのは残念である(当事者で進めて貰いたかった)

歩み寄る方法がないのか? ⇒ 難しいのでは!

結論が問題を解決する事にはならない

委員:土地の安全性は確保されている。しかし、閖上の魅力は感じない。

図面に反映すべきである

プロセス・・・大いなる疑義を感じる 何故400人が置き去りにされたのか

なぜそうなったのか検証してほしい(信頼を回復してほしい)

公営住宅が名取でどれだけあるのか、公物が増える(公有地)管理をどうするのか。

他地区では建築を制限、3%とか石巻10%南三陸30%などつくった後が大変である。

一人一人対面調査して整理して、コミュニテイ形成について考慮する必要あり

集落ごとに計画するようにしないと、孤独死などの問題が3~5年後に出る


戸数が減るが、プロポーザルとして募集し、宮城県と連携して作っていく

様々な問題をチェックしたうえで、西側の100戸について審議したい

都市機能を確保という意味で、名取市の計画は理解できる

しかし、復興計画が住民と調整されていない

本来の土地区画整理事業を審議すべき

事業計画の意見を付託されている、意見書にどのように対応するか

兵庫県ではバラバラに入居したことが大きな反省点としてある

少しでも安全な場所という思いがある

人のつながりで土地を求めている。住む人の気持ちが大事。

~③の原案をどうするか?再議での結論を出したい>採択すべきでない
特措法のメリット、デメリットを出してほしい

次回10月17日(木)13:30~

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