木曜日, 10月 31, 2013

閖上区画整理と第三者委員会について



名取 閖上の区画整理認可へ

名取 閖上の区画整理認可へ NHK東北 10月31日 19時24分

名取 閖上の区画整理認可へ
東日本大震災の津波で大きな被害を受けた名取市閖上地区の区画整理について話し合う県の審議会が開かれ、地区全体で安全な内陸に移転できるようにすべきだという一部の住民の意見書が否決されました。
これによって県は、かさ上げするなどして地区の半分近くを住宅地として再建する名取市の区画整理事業を認可する見通しになりました。
名取市閖上地区では震災で最大8.5メートルの津波が押し寄せ、700人以上の住民が犠牲になりました。
名取市は地区の半分近くにあたる57ヘクタールについて防潮堤の整備や地盤のかさ上げをして、区画整理事業で住宅地や公営住宅を整備する計画です。
しかし、450人あまりの住民が「地区全体で安全な内陸に移転できるよう、住宅地を確保すべきだ」などと計画の修正を求める意見書を提出したことから県の都市計画審議会でこの意見書の採決をめぐる審議が継続されていました。
3度目となった31日の審議会では「議論は尽くされた」として委員18人による多数決が行われました。
そして、住民の意見書に賛成が7人、反対が11人で反対多数により否決されました。
ただし、「市が住民の合意を得るプロセスに問題がある」という声が多数を占め、住民の意見を計画に反映させるよう求める意見が付けられることになりました。
審議会の会長を務める日本大学の森杉壽芳教授は「住民の意見を受けて市に計画の修正を求めれば、市の復興計画すべてが否定されたと世間に受け止められるという慎重な意見もあった」と話しています。
これによって県は来月にも市の区画整理事業を原案通りに認める見通しで、市は来年度中に着工したい考えです。
【「住民の意向反映を」】
内陸に移転先の確保を求める意見書を提出した住民グループの代表樋口節夫さん(65)は審議会を傍聴したあと、「非常に残念だが、議論を尽くしてくれたと思う。市には、住民の意向を反映すべきだとする審議会の意見を真摯(しんし)に受け止めてほしい」と話していました。

傍聴に訪れた別の住民は「これで計画が進むのでほっとしました。早く区画整理を進めてほしいです」と話していました。
名取市の佐々木一十郎市長は市役所で取材に応じ、「審議会は無条件で市の計画を支持したわけではなく、住民の意向を反映すべきだとする指摘はもっともだと思う。今後は個別の対応の中で住民の希望に沿えるような努力をしていきたい」と話していました。

【二転三転する復興計画】
名取市閖上地区の復興計画は住民の合意を得られず、市が方針を二転三転させたため、計画が大きく遅れています。
市は、おととし10月に示した復興計画の中で「区画整理による現地再建」を掲げました。
港町として栄えてきた歴史を重視し、コミュニティーの維持を図りながらいち早く復興を目指したいというのが理由でした。
しかし、去年7月に実施した住民の意向調査では閖上に戻りたいと回答した人は4割に満たず、市は計画の変更を余儀なくされました。区画整理して住宅地を整備する面積を120ヘクタールから70ヘクタールに縮小し、残る50ヘクタールでは集団移転を進めることにしました。
ところが、その後に行ったことし春の意向調査でも閖上地区に戻りたい人が住民の4分の1にまで減少。
市は再び区画整理する面積を縮小させ、当初の半分以下の57ヘクタールとしました。
人口は当初、震災前と同じ5500人を見込んでいましたが、半分以下の2400人にまで下方修正されました。
名取市の復興計画は、すでに当初の予定よりも1年以上遅れていて、市は平成29年度までの完了を目指しています。NHK
http://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20131031/5500991.html

火曜日, 10月 29, 2013

名取市 閖上復興計画3か月遅れの記事




      住民同士の対立を憂いてしまいます

      審議会の計画修正を求める声だけが議論」と言われてるが、
  
      意見書として出てきたのは西側への移転希望であり、現行案の否定ではない。

      土地区画整理事業・集団移転事業・災害公営住宅建設事業が同じ地域で計画
      
      されたことが、この事業の進捗を遅らせた要因ではないのか。

      最高責任者の責任は免れない。

金曜日, 10月 25, 2013

第168回宮城県都市計画審議会が開催されます

宮城県都市計画審議会が,次のとおり開催されます。
○第168回宮城県都市計画審議会
 1 開催日時   平成25年10月31日(木曜日)午後2時から
 2 開催場所   県行政庁舎9階 第一会議室
 4 傍聴者の定員 35人
 ・傍聴手続    傍聴を御希望の方は,会議の開始予定時刻までに,会場で受付を行ってください。
          傍聴の手続は先着順に行い,定員になり次第終了します。
 ・お問合せ先  宮城県都市計画審議会事務局(土木部都市計画課行政班)
         電話022-211-3132
 都市計画審議会の詳細については,都市計画審議会のページを御覧ください。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tosikei/tokeisin-kaisai.html

木曜日, 10月 17, 2013

審議会は異例の継続審議


宮城県都市計画審議会資料





意見書を整理し事務局の見解


都計審の議決への流れ


意見書の論点整理(事務方より)


採択・不採択について 付帯意見・建議の文案(例)


都市計画審議会10・17 採択は持越しとなる

⑤-6は不採択で、附帯決議を付けるという意見

⑤-7の意見が採択か不採択の審議となる


10/17 10:30~ 審議の抜粋

委員:柔軟に、多様な選択肢をもってとは、何を意味してるかわからないモヤモヤ感がある 具体策は?
土地区画整理に合理性はあるが、合意性はない,採択した時の確証が得られない
限定された中で選択肢を聞けたら
部長:あいの杜、増田、愛島台や公共施設等の土地を提供せて行きたい
   東部道路沿いの希望が多い、早く進めてほしいなど要望が多い
不採択とはいかない。ひざを交えて話してもらわないといけない
時間がかかってもやむ負えない(以降の、区画整理で問題が出そうである)
委員:防集と区画整理が合わさっている。区画整理は民意の合意が必要で区域へ移った時になかなか進まない。見直しすべき。
委員:居住権の保障などかなえられるような計画をつくってほしい
今までの説明で、担保されるような計画が部長から聞けてない
委員:人口フレーム(居住人口580戸しかないのに285戸増やした)の数字の整合性信用できない
部長:広い区域が対象で難しい事業と捉えている
PM15:00
◇市長
・最終まとめあげた案である
・請願が出たが、「遅らせるわけにはいかない」として議会は不採択である
9月議会で審議会の条例案が反対2票で可決した
・なんでこんな騒ぎになるんだかわからない
・個々に十分に誠意をもって対応したい
・自分もみなしに住んでいる。委員の皆様のご理解を

◇県議
・意見書採択の改善命令で良いのか
・個別対応では採択となる
・タイトで微妙な事業計画である
・採択でも自らでも変更は同じである
・基本は住民合意である。政治的手腕を発揮した方が良いのでは
◇市長
・復興事業はこの案しかない。個別に対応する。
・手直しをしようがない案である

・個別に工夫しながら対応したい

土曜日, 10月 12, 2013

下増田地区の移転先団地造成工事が始まります

昨日、安全祈願祭と起工式の案内状が届きました

平成25年10月28日(月)10:30~

これで、少し、ほんの少し前に進みますね



木曜日, 10月 10, 2013

宮城県都市計画審議会が開催され(10.10)異例の継続審議となる

名取市の土地区画整理事業に関する、審議です

採択が持ち越され、異例の継続審議となりました

委員より、閖上は早い段階で合意形成に着手したはずなのに、なぜこのような現状な
のか」「最も重要なのはまちづくりではなく住民の気持ちだ」という意見が出されました

計画の在り方に疑問を投げかける声が相次ぎました

早く進める事であったはずだが、計画の在り方に疑問符が付いた審議会の状況でした
一定数の西側移転希望のマジョリティの意見を「ないがしろ」にした、結果であると

「住民の心」に配慮した、計画であることを指摘した審議会でした
なぜこのように、意見書が沢山出る計画なのか、委員もその状況に疑問符を付けた状況である
議会としても、この審議の重要性に鑑み再度の調査委員会での審査が必要であると思う


宮城県都市計画審議会2013・10・10 抜粋 >継続審議

宮城県都市計画審議会2013・10・10

意見書の取扱いについて ⇒ 採択するか否か

3名意見陳述(考え方を判断するもの)を伺う

執行部説明(宮城県都市計画課)進め方について
     ⇓
提出者の口頭陳述
     ⇓
名取市長より聴取



特措法
【根拠法令】

◇都市計画法
第七十七条  この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県都市計画審議会を置く。
2  都道府県都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
※けん‐ぎ 【建議】
 意見を申し立てること。また、その意見。「―書」

◇土地区画整理法
第五十五条  都道府県又は市町村が第五十二条第一項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。
  利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
  都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都道府県都市計画審議会に付議しなければならない。
  都道府県知事は、都道府県都市計画審議会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを求め都道府県都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

議案2293号について(名取市)

450名の署名の意見書あり…1通として取扱い
区域内60名 防集区域314名
知事は修正命令を出すことができる

【審議委員より】
◇復興は住民の意見の斟酌が一番大事である

◇法的に採択すべき事項ではない(土地区画整理事業とは関係の無い内容の意見書について)ではなく、配慮すべき

◇法的根拠を示す事があった方がよい

◇付帯意見はいかにつけるべきか。心情的問題があったかと思う

◇事務局の採択すべきでないという原案は無くても良かった
 大事なのは住民の意志である

事務局:頭の整理として提出した修正命令は出せる。その他は区画整理法として整理した。採択すべきではない事務局案についても委員会の付帯決議として提出は可能である。表現は付すべきではないと記すべき

三名の意見陳述 ⇒ 市長説明

委員:住民には住む権利、住まない権利がある。2400名は理解する。

住まない人への(自主再建)対応を担保するが、待てない人が出る危惧がある

委員の全員の合意を求めたい

16原案のうちN0. 1~15 は法的に処理できない(附帯意見は可能)

NO.16は知事の修正命令について審議が必要

委員:テーマに分けて議論が必要

1.テクニカルな部分(合理性を判断できない)農地の用途変更と下水等
2.経過(プロセス)の問題の扱い・・・合意形成と計画案
3.居住権(災害公営住宅等)の確保、十分なバリエーションが必要
4.特措法を使うかどうか(伝家の宝刀を抜くかどうか)

事務局:基本的には可能である

今の段階で、意見が出てくるのは残念である(当事者で進めて貰いたかった)

歩み寄る方法がないのか? ⇒ 難しいのでは!

結論が問題を解決する事にはならない

委員:土地の安全性は確保されている。しかし、閖上の魅力は感じない。

図面に反映すべきである

プロセス・・・大いなる疑義を感じる 何故400人が置き去りにされたのか

なぜそうなったのか検証してほしい(信頼を回復してほしい)

公営住宅が名取でどれだけあるのか、公物が増える(公有地)管理をどうするのか。

他地区では建築を制限、3%とか石巻10%南三陸30%などつくった後が大変である。

一人一人対面調査して整理して、コミュニテイ形成について考慮する必要あり

集落ごとに計画するようにしないと、孤独死などの問題が3~5年後に出る


戸数が減るが、プロポーザルとして募集し、宮城県と連携して作っていく

様々な問題をチェックしたうえで、西側の100戸について審議したい

都市機能を確保という意味で、名取市の計画は理解できる

しかし、復興計画が住民と調整されていない

本来の土地区画整理事業を審議すべき

事業計画の意見を付託されている、意見書にどのように対応するか

兵庫県ではバラバラに入居したことが大きな反省点としてある

少しでも安全な場所という思いがある

人のつながりで土地を求めている。住む人の気持ちが大事。

~③の原案をどうするか?再議での結論を出したい>採択すべきでない
特措法のメリット、デメリットを出してほしい

次回10月17日(木)13:30~