誹謗中傷は、以下で罰せられます
刑法230条の名誉毀損罪によれば、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とあります。
インターネット上で不特定多数の人に見られる状態であれば、「公然」となります。
また、名誉毀損罪は、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とあり、ネット上に書いたことが「真偽にかかわらず」成立します。
ホームページや掲示板に個人情報等を掲載されたことにより、社会的評価が害されたと考えられる場合には、名誉棄損で法的手段をとることも可能です。
ホームページや掲示板に個人情報等を掲載されたことにより、社会的評価が害されたと考えられる場合には、名誉棄損で法的手段をとることも可能です。
警視庁サイバー犯罪対策課によれば、2012年のサイバー犯罪対策課の2012年8月末までの相談受理状況は、
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