今朝の新聞の一面で少年法適用「18歳未満という見だしが目につきました
要点は
改正公選法により18歳から投票できるようになった事
加えて、少年法見直しの検討が明記された
少年法の適用年齢を20歳未満から18才未満へ引き下げることを法制審議会へ諮問
現行少年法では20歳未満で事件を起こした場合、全件が家庭裁判所に送致され、少年院送致などの是非が検討される。
引き下げにより、18,19歳は保護観察や少年院送致など厚生のために施策が受けられなくなる。
近年凶悪な若年の凶悪な犯罪が起きている中で、以下法律の改正等が行われている
◎07年11月1日に少年院へ送致できる年齢の下限をおおむね12才へ引き下げる改正少年法が施行
◎08年12月15日に重大事件で犯罪被害者や遺族に少年審判の傍聴を認める改正少年法施行
◎14年5月8日少年言い渡す有期刑(懲役・禁固)の上限を15年から20年に引き上げる少年改正法施行
◎16年6月19日選挙権年齢を18才以上に引き下げる改正公選法施行
◎17年2月9日金田法相が少年法の適用年齢引き下げなどを法制審議会に諮問
罪を犯した20歳未満の少年に対する刑事処分や少年審判の手続きについて、処罰ではなく保護や立ち直りに主眼を置いた少年法だが、2001年の改正法施行で刑罰の対象が「14歳以上」に引き上げられたことで、厳罰化の流れが進んできた。
その後、少年院送致が「おおむね12歳」に引き下げられ、有期刑(懲役・禁固)の上限が20年に引き下げられた。
刑罰の概念が大きく変わった現代社会において、法制審では裁判官が有罪と認めたうえで判決や系の宣告を留保し、社会内で一定期間過ごさせて更生したかどうかを見極める「宣告猶予」制度の導入も議論されるとのこと。
犯罪白書では犯行時20歳未満の刑法犯での検挙人数は1998年以降減少傾向だが、重大な警報犯罪も増加している
今後の、推移を見守っていきたい。
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